最高裁判所第二小法廷 昭和42(あ)130 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人加藤礼敏の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、右は原審において何ら
主張判断を経ていないことが記録上明らかであるから、不適法であり(第一審判決
は、その法令の適用において、判示銃砲刀剣類等所持取締法違反の罪と火薬類取締
法違反の罪との関係につき刑法五四条一項前段を適用していない違法があるが、結
局同法一〇条を適用して重い銃砲刀剣類等所持取締法違反の罪の刑によつて被告人
を処断していることが判文上明らかであるから、右違法は何ら判決に影響を及ぼす
ものでなく、従つて、原判決がこの点につき何らの判断をも示さなかつたことも、
違法とは認められない。)、同第二点は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五
条の上告理由に当らない。また、記録を調べても、同四一一条を適用すべきものと
は認められない。
よつて、同四一四条、三八六条一項三条により、裁判官全員一致の意見で、主文
のとおり決定する。
昭和四二年一〇月二六日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 奥 野 健 一
裁判官 草 鹿 浅 之 介
裁判官 城 戸 芳 彦
裁判官 石 田 和 外
裁判官 色 川 幸 太 郎
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